
産業廃棄物収集運搬業許可の新規許可申請と更新許可申請をお手伝いします。
次のように積む場所と卸す場所で許可申請をする必要がありますので5箇所や6箇所の申請になることもあります。
また申請書類も各申請先で違ったり(大阪府内は全部同じです)、各申請先へ出向いての申請はご多忙な事業主に
大変負担になることが予測されます。当事務所では書類作成、各申請先への申請代行、添付書類の追加などすべて
サポートしております。
また新規許可をとった事業所さまには更新の講習会の案内など更新の期限管理もしていますので、期限を忘れる
ことなく継続していただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請ご依頼のお客様

許可申請に関する講習会受講してから5年以内に申請をしないといけない
ところ、ぎりぎり5年が経過する2ヶ月前にお願いし、至急 奈良県、和歌山市、
和歌山県、大阪府で申請しました。
1ヶ月前に大阪市でも許可が必要だと判断し、
大至急書類作成、申請をお願いしました。
産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、積む場所と卸す場所を管轄する都道府県知事(政令都市の場合は当該市長)へ申請を 行い、許可をうけなければなりません。
近畿の近隣で都道府県と政令都市をあげてみました:
- ・ 大阪府 (大阪市、堺市、東大阪市、高槻市)
- ・ 奈良県 (奈良市)
- ・ 京都府 (京都市)
- ・ 兵庫県 (尼崎市、神戸市、姫路市、西宮市)
- ・ 和歌山県 (和歌山市)
例1: 大阪府の中の東大阪市、大阪市、堺市、高槻市以外の場所で積んで大阪市で卸す場合 大阪府と大阪市の許可が必要です。
例2: 奈良市で積んで御所市で卸す場合、奈良市と奈良県の許可が必要です。
産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していただくことが必要です。
- ① 申請者が法人の場合 代表者もしくはその業務を行う役員または業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
- ② 申請者が個人の場合 当該者または業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
- ※この終了証の有効期限は申請受付時点において5年以内です
経理的基礎を有すること 事業計画
- ① 排出業者、搬入先がすでに業務体制として確保されていること
- ② 取り扱う産業廃棄物の種類が排出業者と搬入先の扱う種類、処理方法とあっていること
- ③ 欠格要件に申請者が該当していないこと
- ④ 収集運搬できる必要な施設を有していること

