
当事務所取り扱い事案の一例は次のとおりです。
〔建設業の事業承継〕
個人事業からの法人成り
個人事業者(以下「被承継人」という)から被承継人の設立した法人がその事業を承継する場合(以下「法人成り」という)における建設業許可及び経営事項審査は次の条件のもと認められますので、法人設立の段階から承継の条件を満たす法人設立をしてから、建設業許可、分析、経営事項審査へと進めることが必要です。
1.建設業許可について
- 被承継人が廃業届けを提出すると同時に承継法人の新規許可申請をします。許可番号は新たに付与されます。
- 注意:法人の許可がおりるまで一時期許可がない状態になりますので、工事の受注がない時期を見計らって許可申請することが 必要です。
2.経営事項審査について
- 継続算定を認める条件
- ・承継法人が当該営業年度開始日からさかのぼって2年以内(または3年以内)に被承継人から営業の主たる部分を承継していること
- ・被承継人が建設業を廃業すること
- ・承継法人は被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
- ・被承継人の営業年度と承継法人の営業年度が連続すること。
- ・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること 以上の条件を満たす法人設立が必要です。]
〔介護事業〕
合併の方法、変更登記方法は、各事業所さんと税理士さん、司法書士さんの判断で最良の方法をとります。 その結果、当事務所が取り扱った書類の一覧は次のとおりです。県庁への変更届、陸運局への事業計画変更届など が主な内容ですが書類の量と種類が多く、提出するタイミングも考えなければなりません。また、合併当初は 従業員の管理や利用者さんへの対応で社長さんがかなり忙しくなることが予測されます。 利用者さんへのサービス提供が途切れることがないように書類上の変更手続きが完了するまで大変気を使う作業 となります。
介護事業所さま同士の吸収合併、異業種からの進出などで、最近このような相談、依頼が増えてきています。 滞りなく合併が完了するように介護事業全般にわたって実績のある当事務所へ是非ご相談ください。
1.介護事業指定関連
居宅介護支援事業
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更
訪問介護事業
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更、生活保護指定の変更届
福祉用具貸与・販売
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更
2.障害福祉事業指定関連
障害福祉サービス事業
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更
障害福祉移動支援事業
- 各市町村との指定契約 (新しい法人名で)
3.介護タクシー事業関連
一般乗用旅客自動車
- 商号、代表者役員変更届け、事業計画の変更認可申請、運賃認可の変更認可申請、 減車届け、廃止届け 各車両の名義変更
自家用自動車有償運送
- 新法人名にて契約書作成後、申請 福祉タクシーチケット契約 新会社名で契約
*許可書について
- 会社の合併の方法によっては新法人名で許可書(指定通知書)が再発行されるケースと再発行されずに証明願いで 許可書(指定通知書)とするケースがあります。
- --証明願いの申請

